連邦警察による移住関係手続きの期間延長

令和3年9月2日

◎8月26日、ブラジル連邦警察は外国人登録証等に関する下記の措置(9月15日施行)を発表しました。
◎これまで2021年9月16日までとされていた、在留許可、外国人登録証、その他連邦警察によって発行される移住関係手続き書類の有効期限が、2022年3月15日まで延長されます。
 
<連邦警察規則(訳文)>
第1条 2020年3月16日以降、在留許可の有効期限が切れた場合は、2022年3月15日まで延長される。
1項 この期間中のオーバーステイ等による罰則はない。
2項 2020年3月16日以前、外国人が入国管理上に犯した違反については対象外。
3項 この条項は、各地連邦警察窓口にて面会予約ができなかった外国人のみに適用される。
 
第2条 2020年3月16日以降に失効した外国人登録証等の有効期限は、2022年3月15日まで延長され有効であると見なされる。
 
第3条 2020年3月16日以降に失効した国外発行のパスポート、身分証明書、および犯罪証明書は、外国人がブラジル国外に渡航していない限り、2022年3月15日まで有効とする。
 
なお、本件延長は、2020年3月16日から2022年3月15日の間における国外への滞在期間が合計30日間を超える場合、適用されない。
 
第4条 この規則は2021年9月15日に発効する。
 
【外国人登録証等に関する政令第25条】
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-25/2021-direx/pf-de-17-de-agosto-de-2021-340771055

【参考】これまでの連邦警察ガイドライン
2021年3月8日発表:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html
2020年10月21日発表:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00159.html
2020年3月24日発表:https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00086.html