連邦警察による移住関係手続きの期間延長

令和3年3月10日

◎3月8日、ブラジル連邦警察は外国人登録証等に関する下記の措置(3月15日施行)を発表しました。
 
【外国人登録証等に関する政令第21条】
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21-direx/pf-de-2-fevereiro-de-2021-307058544
 
【概要】
1 2020年3月16日以降に有効期限を迎えた、外国人登録証、各種プロトコール(protocolo)、その他連邦警察によって発行された移住関係手続き書類(以下、移住関係書類)は、2021年9月16日まで使用することが出来る。同期間中における申請の遅れに対する罰金は発生しない。
 
2 2020年3月16日以降に有効期限を迎えた移住関係書類は、2021年9月16日までに更新手続きをしなければならない。ただし、9月16日までに合計30日間を超える日程で外国に滞在した場合には、更新手続き期間延長の対象外となる。
 
3 渡航先の規制により、9月16日以降もブラジルから出国出来ない場合、特別に連邦警察に在留期間の延長を申請することが出来る。
 
【参考】
●これまでの連邦警察ガイドライン
2020年10月21日発表:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00159.html
2020年3月24日発表:https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00086.html