在外選挙

令和6年10月24日
海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは,日本国籍を持つ18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人証交付の迅速化の取組についてNEW!

1.在外選挙人証の登録申請

(1)登録資格
(ア)満18歳以上の日本国民であること
(イ)海外に3か月以上継続居住していること
(あなたの住所を選挙管轄している当館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし,3か月未満の時期でも申請はできます。)
(ウ)在外選挙人名簿に未登録であること
 
(2)申請の受付場所
 当館の領事窓口(09:00~12:30,14:00~17:00)にて所定の用紙にて申請してください。
 なお,申請書には,本籍地(申請者全員;地番まで)及び最終住所地(平成6年<1994>年5月1日以降に日本国内から転出手続きをされた方)を記入する必要がありますので,事前にご確認ください。また,日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は,転出届手続きを行っていただく必要があります。
 
(3)申請時の持参書類
(ア)申請人本人による申請の場合
 (1)旅券(滞在許可の更新のため旅券をブラジル当局に提出している等の理由で旅券が手元にない場合,日本又は伯政府が交付した顔写真付身分証明書〔運転免許証,外国人登録証など〕の原本(オリジナル)
 (2)当館の管轄区域内に居住していることを確認できる書類
   a)引き続き3か月以上居住している方
   居住を開始した日が,登録申請日より3か月以上前であることが判る住所地の家屋の賃貸借契約書,住所記載の電気・ガス領収書等
   ただし,当館に「在留届」を3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
   b)申請時における居住期間が3か月未満の方
     住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類 
        ※申請書は一旦お預かりし,居住期間の3か月経過時に改めて当館から所在を確認した上で登録申請先の選挙管理委員会宛に送付することになります。
    なお,登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に,住所変更等により申請内容に変更が生じた場合は,申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により,当館に届け出る必要があります。
(イ)同居家族等(☆)を通じて行う申請の場合
      (☆)ここで言う「同居家族等」とは,在留届の「氏名」欄に記載されている方及び「同居家族」欄に記載されている日本国籍者を指します。
 (1)登録申請人本人の旅券(旅券が提示できない場合には,上記(ア)(1)に記載した身分証明書)
 (2)登録申請を行う同居家族等の日本国旅券(旅券以外のものは認められません)
 (3)当国に居住していることを確認できる書類
   a)申請者が引き続き3か月以上居住している場合
    上記(ア)(2)のa)に記載した書類
   b)申請者の申請時における居住期間が3か月未満の場合
    上記(ア)(2)のb)に記載した書類
   (4)登録申請者本人から登録申請を行うことについて委任を受けていることを証する,申請人本人が署名した「申出書」
   (5)登録申請者本人が署名した「在外選挙人名簿登録申請書」
   「申出書」及び「在外選挙人名簿登録申請書」は予め当館からお取り寄せされるか,「在外選挙関連申請書一覧(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)」から入手してください。
(ウ) 来館が困難な方に対する特例措置
(4)在外選挙人証の交付(受領)
  在外選挙人証は当館領事窓口で直接受け取るか,登録申請時に手続をしていただければ,自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
 ★なお,登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには,1か月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんので,余裕をもって申請してください。
 
(5)その他
 
○在外選挙人証の住所変更・氏名変更
・在外選挙人証に記載されている住所から転居したり,住所以外の送付先を変更した場合は,できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと,郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい,受け取ることができません。
•婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。
→在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は,以下の書類を管轄の在外公館に郵送するか,直接窓口に提出してください。
 1)在外選挙人証(原本)
 2)在外選挙人証記載事項変更届出書
 届出書は,「在外選挙関連申請書一覧(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)」から入手してください。(在外公館にもあります)
 
○在外選挙人証の再交付
•在外選挙人証の交付を受けた方は,次のような場合には,在外選挙人証の再交付を申請することができます。
a)在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)
b)在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)
c)在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合
d)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合
→在外選挙人証の再交付申請を行う場合は,以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。
1)在外選挙人証再交付申請書
申請書は,「在外選挙関連申請書一覧」(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)」から入手してください。(在外公館にもあります)
2)在外選挙人証(原本)(申請の理由が上記 b)~ d)に該当する場合のみ)
 
◎登録の抹消(ご注意ください)
•一時帰国などで,日本国内で転入届を提出し再び転出した場合には,転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。抹消後は在外選挙人証は無効になり,在外投票はできません。この場合には,改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。また無効となった在外選挙人証は,交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納してください。
 

2.投票の方法

「在外選挙人証」をお持ちの方は,(1)在外公館投票,(2)郵便等投票,(3)日本国内における投票,のいずれかを選択して投票することができます。投票の方法は以下のとおりです。
 
(1)在外公館投票
  在外選挙を実施している日本大使館・総領事館等に出向いて投票する方法です。
★投票に必要な書類
 ・在外選挙人証。
 ・本人であることが確認できる旅券等の身分証明書(原本)
 
(2)郵便等投票
 登録先の選挙管理委員会に対して,郵便や国際宅配便を使って,投票用紙等の交付請求を行い,入手後に,投票用紙を直接,登録先の選挙管理委員会へ送付する投票方法です。
 
★投票の手順
(投票用紙等,関係書類の送付先は総領事館ではなく,登録先の市区町村選挙管理委員会になりますので注意願います。)
(1)選挙人証が送付された際に同封された「選挙の手引き」の3頁に投票用紙請求書がありますので,それをコピーして使用するか,「在外選挙関連申請書一覧(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)」から入手し,氏名など必要事項を記入してください。
(2)記入後,同請求書及びお持ちの選挙人証を同封して,選挙人証に記載されている市区町村の選挙管理委員会宛送付してください。
(3)各選挙管理委員会から,請求書に従い,請求者の住所(選挙人証に記載されている住所)宛に直接,投票用紙,投票用紙を入れる封筒(内封筒,外封筒)が郵送されてきます。
(4)選挙人は,交付された投票用紙に,候補者一人の氏名等を記入し,内封筒に入れ封をします。その内封筒を外封筒に入れ封をします。外封筒の表面には,投票年月日,投票場所(国名),氏名と署名(*)及び選挙人証の交付番号を記載します。
(5)上記(4)の封筒を適当な封筒に入れて封をし,その表面に「在外投票在中」と朱書きで明記して,登録先の選挙管理委員会宛に国際郵送等で郵送してください(送付費用は自己負担)。
→投票の締切時間は,日本国内の投票日の投票終了時刻午後8時(日本時間)までに登録地の市町村選挙管理委員会に到達するよう送付してください。
 *署名は,必ずご本人が行い登録申請された時と同じ署名をしてください。
 
(3)日本国内における投票
  在外投票の対象となる選挙が行われるときに,休暇,出張等で一時的に日本に帰国した際,また帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は「在外選挙人証」を提示の上,投票することができます。詳しくは,市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。