一般旅券の発給に必要な申請書類等
令和7年4月1日
(1)一般旅券発給申請書 1通
パスポート申請書ダウンロード
(2) 写真 縦45mm × 横35mm 1葉
申請の前6か月以内に撮影され、無帽、正面上半身、無背景、日付なし、カラーまたは白黒。
注)顔写真(アゴより頭(髪の毛含む)の寸法は32mmから36mmの間、頭の上の写真の空白部分の寸法は2mmから6mmの間。なお、顔写真の寸法が規格以外の場合、撮り直して頂くことがあります。

(3)戸籍謄(抄)本 1通
申請日の前6か月以内作成されたもの。なお、現有旅券の有効期間内に更新される場合で、氏名、本籍地に変更がないときは(原則)不要です。
(4)今までに旅券の発給を受けた方:お手持ちの最新の旅券
(5)身元確認のための書類
ブラジル政府発行身分証明書(Identidade)(原本と写し1通)
重国籍者の場合は、外国政府発行の身分証明書、出生証明書又は外国旅券(原本と写し1通)
(6)未成年(18歳未満)の申請に必要な書類
両親(もしくは親権のある親)の身分証明書RNE/CRNM/RG
両親(もしくは親権のある親)が来館されない場合,来館されない親権者の旅券発給申請同意書(日本語/ポルトガル語)
(7)その他
個別の事情により追加書類の提出を求めることがあります。
当館ではIC旅券は申請から受領まで、通常5日間程度(土・日・休日を除く)でお引渡ししております。
旅券発給手数料 (令和6年4月1日~令和7月3月23日)
(令和7年3月24日~令和7月3月31日)
(令和7年4月1日~令和8月3月31日)
●パスポートのオンライン申請について
パスポート申請書ダウンロード
(2) 写真 縦45mm × 横35mm 1葉
申請の前6か月以内に撮影され、無帽、正面上半身、無背景、日付なし、カラーまたは白黒。
注)顔写真(アゴより頭(髪の毛含む)の寸法は32mmから36mmの間、頭の上の写真の空白部分の寸法は2mmから6mmの間。なお、顔写真の寸法が規格以外の場合、撮り直して頂くことがあります。

(3)戸籍謄(抄)本 1通
申請日の前6か月以内作成されたもの。なお、現有旅券の有効期間内に更新される場合で、氏名、本籍地に変更がないときは(原則)不要です。
(4)今までに旅券の発給を受けた方:お手持ちの最新の旅券
(5)身元確認のための書類
ブラジル政府発行身分証明書(Identidade)(原本と写し1通)
重国籍者の場合は、外国政府発行の身分証明書、出生証明書又は外国旅券(原本と写し1通)
(6)未成年(18歳未満)の申請に必要な書類
両親(もしくは親権のある親)の身分証明書RNE/CRNM/RG
両親(もしくは親権のある親)が来館されない場合,来館されない親権者の旅券発給申請同意書(日本語/ポルトガル語)
(7)その他
個別の事情により追加書類の提出を求めることがあります。
当館ではIC旅券は申請から受領まで、通常5日間程度(土・日・休日を除く)でお引渡ししております。
旅券発給手数料 (令和6年4月1日~令和7月3月23日)
(令和7年3月24日~令和7月3月31日)
(令和7年4月1日~令和8月3月31日)
●パスポートのオンライン申請について
(注意)非MRP旅券保持者の皆様へ
2004年10月26日以降、非MRP旅券(機械読み取り式でない旅券)を所持してる外国人(含日本人)が米国へ入国・通過する場合は査証が必要となりました。
日本国内で発行されたパスポートは全て「機械読み取り式」ですが、当館などが発行した「機械読み取り式でない」パスポートは顔写真のあるページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。
ついては、米国に渡航される場合は、現在お持ちの旅券の種類をご確認の上、必要な場合は事前に米国に入国する査証を取得して下さい。
MRP旅券(機械読み取り式)及び新規に導入されたIC旅券は米国へ入国・通過する場合、査証は必要ありませんが、2009年1月12日からアメリカの入国制度が大きく変更されました。
日本国内で発行されたパスポートは全て「機械読み取り式」ですが、当館などが発行した「機械読み取り式でない」パスポートは顔写真のあるページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。
ついては、米国に渡航される場合は、現在お持ちの旅券の種類をご確認の上、必要な場合は事前に米国に入国する査証を取得して下さい。
MRP旅券(機械読み取り式)及び新規に導入されたIC旅券は米国へ入国・通過する場合、査証は必要ありませんが、2009年1月12日からアメリカの入国制度が大きく変更されました。
(注意)米国へ渡航される方へ
ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください
アメリカへの旅行前に電子渡航認証システム(ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、アメリカ政府によれば、航空機等への搭乗やアメリカ入国を拒否されます。申請は https://esta.cbp.dhs.gov/ :対象となるのは、査証を取得することなく、観光又は商用でアメリカへ渡航される方です。
詳しくは、外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.htmlを ご覧下さい。