戸籍の氏名のフリガナ制度の開始について
令和7年5月27日
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項ではありませんでしたが、2025年5月26日(月)から、改正戸籍法が施行されることに伴い、戸籍の記載事項として、新たに氏名の振り仮名が追加されることとなりました。
2025年5月26日から2026年5月25日までの1年の間は、ご自身で氏名の振り仮名の届出をしていただくことが可能であり、国外にお住まいの方については、当館を始めとする在外公館や、本籍地の市区町村に対して届出を行っていただくことが可能です。
詳細は、以下の外務省ホームページ「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html
2025年5月26日から2026年5月25日までの1年の間は、ご自身で氏名の振り仮名の届出をしていただくことが可能であり、国外にお住まいの方については、当館を始めとする在外公館や、本籍地の市区町村に対して届出を行っていただくことが可能です。
詳細は、以下の外務省ホームページ「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html