戸籍・国籍関係
令和6年3月28日
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。)
原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
出生届
- 日本人の父又は母の子が出生した場合、出生の日を含めて3か月以内に出生届(及び日本国籍留保の届)をする必要があります。
- 海外で生まれた二重国籍者については、届出をしないまま3か月を経過すると、生まれた時にさかのぼって日本国籍を失いますので注意して下さい。(出生届(国籍留保届)の届出期限の例:4月10日に生まれた子の場合は,7月9日が届出期限となります。)
- なお、生まれた子の父または母が日本人で、ブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、出生届の前に、婚姻届を提出する必要があります。
★出生届のための書類は次のとおりです。
(1)出生届書 2部(総領事館にあります)
(2)出生証明書(Certidão de Nascimento)の認証済み写し(Cópia Autenticada) 1部、同写しのコピー1部
(3)日本語訳文 1部、同訳文のコピー1部
詳しくは在リオデジャネイロ総領事館に御照会下さい。(電話:(21)3461-9595)
【参考情報】
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
婚姻届
- 日本人がブラジルの方式で婚姻した場合、婚姻の成立から3か月以内に婚姻届をして下さい。
★日本人同士の婚姻の場合の必要書類は次のとおりです。
(1) 婚姻届書 3部(総領事館にあります)
(2) 婚姻証明書(Certidão de Casamento)の認証済み写し(Cópia Autenticada) 1部、同写しのコピー2部
(3) 日本語訳文 1部、同訳文のコピー2部
(4) 戸籍謄本 夫・妻とも 各1部、同謄本のコピー各2部
★日本人とブラジル人の婚姻の場合の必要書類は次のとおりです。
(1) 婚姻届書 2部(総領事館にあります)
(2) 婚姻証明書(Certidão de Casamento)の認証済み写し(Cópia Autenticada) 1部、同写しのコピー1部
(3) 日本語訳文 1部、同訳文のコピー1部
(4) 戸籍謄本(日本国籍を有する方の) 1部、同謄本の写し1部
(5) ブラジル人の身分証明書(Identidade)認証済み写し(Cópia Autenticada) 1部、同写しのコピー1部
(6) 身分証明書の日本語訳文 1部、同訳文のコピー1部
詳しくは在リオデジャネイロ総領事館に御照会下さい。(電話:(21)3461-9595)
【参考情報】
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
離婚届
- ブラジルで日本人男女が離婚する場合、総領事館で日本方式の協議離婚届をする方法と、ブラジルの裁判所で裁判離婚をし、成立した離婚について総領事館に離婚届をする方法があります。
※詳しくは在リオデジャネイロ総領事館に御照会下さい。(電話:(21)3461-9595)
【参考情報】
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
死亡届
- 日本人が死亡した場合、同居の親族、同居者、医師、住居の管理者などは、死亡の事実を知った日から3か月以内に、死亡届をする必要があります。また、親族であれば同居していなくても、死亡届を提出することができます。
- ブラジル人が届出をする場合は、届け書にローマ字で署名し、ブラジル国の身分証明書(Carteira de Identidade)を提示してください。
- なお、遺体を当地で火葬する場合は、関係当局の許可、火葬場の制約等があります。
★死亡届のための必要書類は次のとおりです。
(1) 死亡届書 2部(総領事館にあります)
(2) 死亡証明書(Certidão de Óbito)の認証済み写し(Cópia Autenticada) 1部、同写しのコピー1部
(3) 日本語訳文 1部、同訳文のコピー1部
※なお、死亡者がブラジル方式の婚姻し、その婚姻届を総領事館に提出していない場合は、死亡届の前に婚姻届を提出する必要があります。 詳しくは在リオデジャネイロ総領事館に御照会下さい。(電話:(21)3461-9595)
国籍選択
- 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合には、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
★国籍を選択するには、自己の意思に基づき、次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または総領事館に戸籍謄本を添付の上、国籍選択届をしてください。
(2) 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、3か月以内に市区町村または総領事館に外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、国籍喪失届をして下さい。
なお、この国籍選択制度は昭和60年(西暦1985年)1月1日に開始したもので、同日前にすでに重国籍であった方は、国籍選択期限まで(22歳に達するまで)に国籍の選択しない時は、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされ、日本国籍を喪失することはありません。
※詳しくは在リオデジャネイロ総領事館に御照会下さい。(電話:(21)3461-9595)