証明書関係
令和7年4月7日
1.在留証明書
1 年金・恩給受給、日本国内における入学、遺産相続等の手続き等に必要となる在留証明書(日本語文による証明)の発給申請は、御本人が総領事館に出頭し、次の書類を提出してください。(消費税免税購入のための在留証明については、以下3の提出書類が必要です。)【申請者のみの証明が必要な場合】
(1)在留証明願(形式1)
(2)有効な日本旅券または発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本。
(3)直近に発行された公共料金の領収書等住所を立証する書類
(4)申請目的が国民年金や、厚生年金,恩給である場合、同年金等の受給者であることを立証する書類(例:現況届のハガキ、年金証書等)
(5)在留証明書の「本籍地」欄に都道府県のみでなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本(発行日不問、写しでも可)。
【申請者及び同居家族(日本国籍者に限る)の証明が必要な場合】
(1)在留証明願 (形式2)
(2)有効な日本旅券または発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本(申請者及び同居人のもの)。
(3) 直近に発行された公共料金の領収書等住所を立証する書類
(4)同居家族による申出書
(5)同居家族の滞在許可証
(6)同居家族あての郵便物で宛名及び住所が確認できるもの。または、所属機関等の住所簿等で同居人の氏名及び住所を確認できるもの。
(7)在留証明書の「本籍地」欄に都道府県のみでなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本(発行日不問、写しでも可)。
2 やむを得ない事情(遠隔地在住、病気、高齢、身体障害等)で本人が出頭できない場合、次の方法により申請することができます。
(1)代理申請
上記1(1)~(4)の書類に加え,次の書類を提出してください。
・委任状
(2)郵便による申請(恩給や国民年金、厚生年金受給のための申請に限ります。)
上記1(1)~(4)の書類に加え,次のものを提出してください。
なお,上記1(2)~(4)については,郵送時の紛失を避けるため,原本ではなくコピーを提出してください。)。
・証明発給申請書(日本語・ポルトガル語)
・返信用封筒(Carta Pré-paga)
送付先は、
Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
Seção Consular
Praia do Flamengo, 200, 10° andar,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22210-901
手数料 令和7年度(申請目的が恩給や国民年金、厚生年金受給等の場合は無料)
3 一時帰国時に消費税免税購入をするための在留証明
2023年4月1日から、一時帰国時に消費税免税購入を希望する場合、「在留証明」または、戸籍の附票の写しを証明書類として提示することが必要となります。
証明書類は、日本に入国した日から起算して6月前の日以降に作成されたものである必要があります。
〈在留証明申請に必要な書類〉
・在留証明願(形式1)(形式2)
・有効な日本旅券原本
・戸籍謄(抄)本(コピー可、発行日不問)
・住所立証書類(以下2点。当事者の氏名、住所、日付が確認できるもの)
住所証明➀:現住所の立証書類(例:直近1ヶ月の公共料金請求書(電気、電話、ガス、水道代など)
住所証明➁:2年以上の居住期間を立証する書類(例:住居の賃貸契約書、2年以上前に発行された公共料金請求書など)
※上記在留証明発行に必要な書類等がない場合は、免税用の在留証明申請ができません。日本国内の市町村役場等で取得できる本籍地が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
※在留証明発行の際には、手数料が必要となります。
※従来、免税購入対象者とされていた、「外国にある事務所に勤務する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」及び「2年以上外国に滞在する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」は、免税措置を受けられなくなります。
※詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
※よくある質問
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
※お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
2.署名・拇印証明書
日本国内における不動産登記、自動車名義変更手続き等に必要な一般人の署名(および拇印)証明書(日本文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。
(1) 申請人は日本国籍者に限る
(2) 本人が出頭し、領事担当官の前で本人自ら署名する。
(3) 署名証明申請書
(4) 本人であることを立証する公文書(旅券または身分証明書等)
署名・拇印証明書は形式1及び形式2があります。
形式1 日本語の書類で署名すべき書類がある場合
形式2 署名すべき書類がない場合(単独の署名証明)
手数料 令和7年度
3.戸籍記載事項証明 (Certidão de Registro)
ブラジルにおける身分証明書の発給、在留資格変更手続き等に必要となる身分事項証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。
(1) 本人出頭※本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められたときは、代理人を通じて申請できる。ただし、代理申請依頼状(書簡でも可)又は委任状が必要です。
(2) 戸籍関係の届出がなされていること
(3) 証明発給申請書
(4) 発行日より6か月以内のできるだけ新しい戸籍謄(抄)本 オリジナル
(5) 有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、当館にご相談下さい。
手数料 令和7年度
4.出生証明書 (Certidão de Nascimento)
ブラジルにおける入学手続き、婚姻届等に必要となる出生証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。
(1)本人出頭※本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められたときは、代理人を通じて申請できる。ただし、代理申請依頼状(書簡でも可)又は委任状が必要です。
(2)戸籍関係の届出がなされていること
(3)証明発給申請書
(4)戸籍謄(抄)本 オリジナル
(5)有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
手数料 令和7年度
5.婚姻証明書 (Certidão de Casamento)
ブラジルにおける不動産売買の手続き等に必要となる婚姻証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。
(1)本人出頭※本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められたときは、代理人を通じて申請できる。ただし、代理申請依頼状(書簡でも可)又は委任状が必要です。
(2)戸籍関係の届出がなされていること
(3)証明発給申請書
(4)発行日より3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本 オリジナル
(5)有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
手数料 令和7年度
6.警察証明書(犯罪経歴証明書)
警察証明書は日本の警察庁で発行されるもので、当館では外務省を通じ、警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
警察証明書の発給条件、提出書類は次のとおりで、発行までの所要日数は概ね2か月です。
警察証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
(1)本人出頭
(2)証明発給申請書
(3)有効な旅券
手数料は無料です。