相続登記の義務化について(日本国外居住者も対象となります)

令和5年11月21日
相続登記の義務化について
 
 令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
 
○詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
 
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。
 
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局でで行っています。
 
<相続登記の義務化について パンフレット>
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf
 
<法務局手続案内予約サービス>
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action