消費税免税制度変更のお知らせ
令和4年12月22日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
○免税購入対象者の変更
免税対象者は、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者に限定されます。
従来、免税購入対象者とされていた、「外国にある事務所に勤務する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」及び「2年以上外国に滞在する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」は、2023年4月1日以降、免税購入はできません。
○証明書類
免税購入手続き時に、「在留証明」または、戸籍の附票の写しを証明書類として提示することが必要となります。
証明書類は、日本に入国した日から起算して6月前の日以降に作成されたものである必要があります。
詳しくは、こちらのパンフレットをご確認下さい。
※在留証明発行の際には、手数料が必要となります。
※詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
※お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
○免税購入対象者の変更
免税対象者は、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者に限定されます。
従来、免税購入対象者とされていた、「外国にある事務所に勤務する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」及び「2年以上外国に滞在する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」は、2023年4月1日以降、免税購入はできません。
○証明書類
免税購入手続き時に、「在留証明」または、戸籍の附票の写しを証明書類として提示することが必要となります。
証明書類は、日本に入国した日から起算して6月前の日以降に作成されたものである必要があります。
詳しくは、こちらのパンフレットをご確認下さい。
※在留証明発行の際には、手数料が必要となります。
※詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
※お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp