ブラジル政府発行のワクチン接種証明書
令和4年2月25日
◎新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行アプリConecteSUSではCovid 19 National Vaccination Certificateの他、National Digital Vaccination Cardの発給を受けることができます。
1 現在、ブラジルの新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行アプリConecteSUSでは、1回目と2回目のワクチンをブラジルで接種していない場合、Covid 19 National Vaccination Certificateは発給されませんが、National Digital Vaccination Cardについては、接種回数にかかわらず発給を受けることができます(アプリを開き、画面の正面下部の青いボタンをタッチすると、どの証明書を表示するか選択できます)。
2 日本で使用する証明書は日本語又は英語で記載されている必要がありますが、日本語又は英語以外で記載されている場合、証明書に日本語又は英語で翻訳が記載される、又は翻訳が添付され、証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。
Covid 19 National Vaccination Certificate及びNational Digital Vaccination Cardともに、英語の証明書を選択した場合も、「追加接種」の記載がポルトガル語となっていますので、日本語又は英語の翻訳を追記する必要があります(翻訳は御自身によるもので可)。
3 なお、3回のワクチンを異なる国で接種し、それぞれの国で発行された接種証明書を所持している場合も、それぞれの接種証明書が必要な要件を満たし、検疫で全ての証明書を提示できれば、有効な接種証明書として認められます。
ワクチン接種証明書の要件については、以下のとおりです。
(1)政府等公的な機関で発行された接種証明書であること(発行国・地域は問わない)。
(2)氏名・生年月日・ワクチン名又はメーカー・ワクチン接種日・ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること。ポルトガル語で記載されている場合は、ワクチン接種証明書所持者本人等において、手書きで翻訳の追記をすることで有効となります。
(3)以下のワクチン(ワクチン名/メーカー)いずれかを2回接種していることが分かること。
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID‐19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
・Janssen COVID‐19/ヤンセン
(4)以下のワクチン(ワクチン名/メーカー)いずれかを3回目以降に接種していることが分かること。
・コミナティ筋注/ファイザー
・COVID‐19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
【参考】
〇厚生労働省HP(入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
〇「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月24日(木)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
1 現在、ブラジルの新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行アプリConecteSUSでは、1回目と2回目のワクチンをブラジルで接種していない場合、Covid 19 National Vaccination Certificateは発給されませんが、National Digital Vaccination Cardについては、接種回数にかかわらず発給を受けることができます(アプリを開き、画面の正面下部の青いボタンをタッチすると、どの証明書を表示するか選択できます)。
2 日本で使用する証明書は日本語又は英語で記載されている必要がありますが、日本語又は英語以外で記載されている場合、証明書に日本語又は英語で翻訳が記載される、又は翻訳が添付され、証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。
Covid 19 National Vaccination Certificate及びNational Digital Vaccination Cardともに、英語の証明書を選択した場合も、「追加接種」の記載がポルトガル語となっていますので、日本語又は英語の翻訳を追記する必要があります(翻訳は御自身によるもので可)。
3 なお、3回のワクチンを異なる国で接種し、それぞれの国で発行された接種証明書を所持している場合も、それぞれの接種証明書が必要な要件を満たし、検疫で全ての証明書を提示できれば、有効な接種証明書として認められます。
ワクチン接種証明書の要件については、以下のとおりです。
(1)政府等公的な機関で発行された接種証明書であること(発行国・地域は問わない)。
(2)氏名・生年月日・ワクチン名又はメーカー・ワクチン接種日・ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること。ポルトガル語で記載されている場合は、ワクチン接種証明書所持者本人等において、手書きで翻訳の追記をすることで有効となります。
(3)以下のワクチン(ワクチン名/メーカー)いずれかを2回接種していることが分かること。
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID‐19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
・Janssen COVID‐19/ヤンセン
(4)以下のワクチン(ワクチン名/メーカー)いずれかを3回目以降に接種していることが分かること。
・コミナティ筋注/ファイザー
・COVID‐19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
【参考】
〇厚生労働省HP(入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
〇「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月24日(木)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf