3月1日以降の水際措置の見直し
令和4年2月24日
◎3月1日以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。概要は以下のとおりです。
1 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域以外(ブラジルではサンパウロ州及びパラナ州以外の州)からの入国者
ア ワクチン3回目追加未接種者(有効なワクチンは以下2を御参照)
原則7日間の自宅等待機。入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
イ ワクチン3回目追加接種者
入国後の自宅等待機を求めない。
(2)指定国・地域(ブラジルではサンパウロ州及びパラナ州)からの入国者
ア ワクチン3回目追加未接種者
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機。待機3日目に宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。
イ ワクチン3回目追加接種者
原則7日間の自宅等待機。入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
2 日本が有効と認めるワクチン
(1)1回目及び2回目
Pfizer、AstraZeneca、Moderna、Janssen(Janssenは1回の接種を2回分とみなします)
(2)3回目
Pfizer、Moderna
3 公共交通機関の使用制限
隔離中は公共交通機関を利用できませんが、入国後24時間以内に自宅等待機のため移動する場合に限り、公共交通機関を使用できます。
※自主検査の実施方法や待機解除までのプロセス等詳細については、以下のサイトを御参照ください。
〇厚生労働省HP(入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
〇「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月24日(木)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
1 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域以外(ブラジルではサンパウロ州及びパラナ州以外の州)からの入国者
ア ワクチン3回目追加未接種者(有効なワクチンは以下2を御参照)
原則7日間の自宅等待機。入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
イ ワクチン3回目追加接種者
入国後の自宅等待機を求めない。
(2)指定国・地域(ブラジルではサンパウロ州及びパラナ州)からの入国者
ア ワクチン3回目追加未接種者
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機。待機3日目に宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。
イ ワクチン3回目追加接種者
原則7日間の自宅等待機。入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
2 日本が有効と認めるワクチン
(1)1回目及び2回目
Pfizer、AstraZeneca、Moderna、Janssen(Janssenは1回の接種を2回分とみなします)
(2)3回目
Pfizer、Moderna
3 公共交通機関の使用制限
隔離中は公共交通機関を利用できませんが、入国後24時間以内に自宅等待機のため移動する場合に限り、公共交通機関を使用できます。
※自主検査の実施方法や待機解除までのプロセス等詳細については、以下のサイトを御参照ください。
〇厚生労働省HP(入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
〇「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月24日(木)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf