日本帰国・入国時の待機期間の変更
令和4年1月28日
●1月28日、日本政府は新たな水際対策措置を決定しました。
●全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。本措置は1月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
●また、現在ブラジルの一部地域(サンパウロ州、リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州及びサンタカタリーナ州)から日本への入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機でしたが、令和4年1月31日午前0時以降、さらにこの指定地域にアマゾナス州、マットグロッソドスール州の2州が加わります。
1 当館管轄州のうち、リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州から日本に帰国・入国される方は、3日間の検疫所長の指定する場所での隔離が必要ですが、エスピリトサント州からの帰国者等については、指定場所での隔離は必要ありません。
2 全ての国・地域からの帰国者・入国者は、入国後7日間の自宅又は宿泊施設での待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用が求められます。
3 詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==>
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C013.html
4 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
【厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」】参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○陰性証明書
○誓約書
○質問票
○アプリの登録
●全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。本措置は1月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
●また、現在ブラジルの一部地域(サンパウロ州、リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州及びサンタカタリーナ州)から日本への入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機でしたが、令和4年1月31日午前0時以降、さらにこの指定地域にアマゾナス州、マットグロッソドスール州の2州が加わります。
1 当館管轄州のうち、リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州から日本に帰国・入国される方は、3日間の検疫所長の指定する場所での隔離が必要ですが、エスピリトサント州からの帰国者等については、指定場所での隔離は必要ありません。
2 全ての国・地域からの帰国者・入国者は、入国後7日間の自宅又は宿泊施設での待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用が求められます。
3 詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==>
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C013.html
4 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
【厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」】参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○陰性証明書
○誓約書
○質問票
○アプリの登録