【追加情報】新型コロナウイルス感染後(軽症例)の自宅等隔離ルール

令和4年1月18日

◎昨日、領事メールにてお知らせしました自宅等隔離期間に関する保健省の指針の取扱いについて、当館から保健省リオ事務所及びリオ市保健局に確認したところ、保健省の発表はあくまで指針であり、実際の隔離期間については各自治体が決定するとの回答がありました。リオ市では、1月5日付リオ市保健局決議第5236号にて隔離期間を定めており、同決議の概要は以下のとおりです。

 

1 新型コロナウイルス感染者は少なくとも7日間自宅等での隔離を実施しなければならない。

 

2 一方、無症状の感染者の場合、臨床判断により医師は隔離期間を5日間にすることができる。この場合も、7日間は継続的なマスク着用を徹底しなければならない。

隔離期間を5日間に短縮するに当たっては、隔離終了後の他人との接触状況を考慮しなければならない。

 

3 自宅等隔離を終了させるためには、隔離期間を満了している場合も、感染者は無症状でなければならず、症状が続く場合には、隔離を継続させる必要がある。