顔認証ゲート等利用時における出入国スタンプについて

令和3年12月9日
◎出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合、パスポートに出入国スタンプは押されません。各種手続で出入国スタンプが必要となる場合がありますので、必要な方は押印をお申し付けください。
 
1 日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官からパスポートに出入国スタンプは押されません。
 
2 一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、パスポートの出入国スタンプの提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
【出入(帰)国記録が必要と成り得るケース】
・海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
・海外から帰国した場合における転入届に係る手続
・年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
・非居住者の免税手続
・外国査証の申請手続
なお、上記の手続の他に出入(帰)国記録が必要な場合があります。あらかじめ必要な手続がないか御確認ください。
 
3 上記の時点以後は、パスポートへの出入国スタンプの申出を受け付けることはできません。出入(帰)国記録が必要な方は、出入(帰)国記録に係る開示請求手続を行っていただく必要があります。
このほか詳細については、以下のサイトをご覧ください。
●顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
●自動化ゲートの運用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html