リオ市におけるワクチン接種証明提示が求められる施設の一部変更

令和3年12月3日
◎12月3日、リオ市官報にて、ワクチン接種証明の提示が求められる施設について一部変更が発表されたところ、概要以下のとおりです(本件措置は本3日から有効)。なお、規制措置に変更はありません。
◎ワクチン接種証明書として、接種時に発行された記録カード等が使用できるほか、証明書はConecteSUSのアプリやサイトから入手可能です。

1 ワクチン接種証明の提示を求められない施設
●タクシーや配車アプリの利用時
●ショッピングモール等の商業施設

2 引き続きワクチン接種証明の提示が求められる施設
●バー、レストラン、食堂
●ホテル等の一時滞在施設
●美容サロン、エステサロン
●ジム、プール、トレーニングセンター、フィットネスセンター、社交クラブ
●オリンピック村、スポーツスタジアム、体育館
●映画館、劇場、コンサートホール、ゲームホール、サーカス会場、子供向け施設、スケートリンク
●娯楽施設、ナイトクラブ、ショーハウス、パーティー等のイベント会場全般
●観光地、博物館、展示場、美術展、水族館、アミューズメントパーク、遊園地、ウォーターパーク
●会議場、商業市場
 
3 ワクチン接種証明書
以下のものがワクチン接種証明書として利用できます。
●ConecteSUSのスマートフォンアプリやサイトで発行されるデジタル証明書及び同証明書の印刷物
●ワクチン接種時に発行された証明書、手帳及びカード(リオ市保健局、臨床研究機関及び国内外の政府機関により発行されたものに限る)