日本入国・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し
令和3年11月5日
◎11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、11月8日以降、ブラジルから日本への入国者が、検疫所長の指定する場所で待機が求められる期間は、これまでの6日間から3日間に短縮されます。
◎11月8日以降、日本政府が有効と定めているワクチン接種証明書(11月5日現在、ブラジルのワクチン接種証明書は対象外)の保持者に対しては、受入責任者の管理の下で、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが行われることとなりました。
◎外国人の新規入国制限が見直され、事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることになりました。
上記各種措置の詳細は、以下のサイトで御確認ください。
○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html
○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
○外国人の新規入国制限の見直し措置に関する業所管省庁への申請実施要領等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
◎11月8日以降、日本政府が有効と定めているワクチン接種証明書(11月5日現在、ブラジルのワクチン接種証明書は対象外)の保持者に対しては、受入責任者の管理の下で、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが行われることとなりました。
◎外国人の新規入国制限が見直され、事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることになりました。
上記各種措置の詳細は、以下のサイトで御確認ください。
○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html
○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
○外国人の新規入国制限の見直し措置に関する業所管省庁への申請実施要領等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html