日本帰国・入国に際しての注意事項(9月27日更新)

令和3年9月27日
●9月27日、日本政府は新たな水際対策措置を決定しました。
●ブラジルから日本への入国については、これまでは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機でしたが、令和3年9月30日午前0時から6日間待機となります。待機期間中、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
●日本政府は、ワクチン接種証明書提示による待機期間の短縮等を発表しましたが、ブラジルはこの指定の対象外であるため、現時点では待機期間に変更はなく14日間です。
●また、ワクチン接種証明書をお持ちの方でも、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。
●日本到着時の空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められ、変更はありません。
●日本入国時の検疫検査には、時間がかかっていると、帰国した邦人の方からご報告が寄せられています。特に、入国後に検査や書類の審査を行う検疫エリアには売店がないという情報もあります。小さいお子様をお連れの方やご高齢の方など、長時間の待機に備えた準備(お水、スナック等)をお薦めします。

【本文】
1 ブラジルからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
 
2 9月27日、日本政府はワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について発表しましたが、ブラジルから日本に到着された方は、待機期間に変更はなく、入国後の待機期間は14日間です。
 
3 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
【厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」】参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○陰性証明書
○誓約書
○質問票 
○アプリの登録
 誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めします。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について】
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html