一時帰国してワクチン接種を受けた方に対するワクチン接種証明の発行と同証明のリオ市における有効性について

令和3年9月17日
◎8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施中です。
◎予防接種法に基づく国内接種と同様に、本事業での被接種者についても、必要な方には、接種の後に外務省に申請いただければ、接種証明書を発行します。
◎この接種証明は、リオ市が一部施設利用時に提示を義務化したワクチン接種証明として有効です。
◎接種証明書の発行を希望される方は以下の手続をご確認ください。

【接種会場での発行】
本事業で2回の接種を受ける方については2回目の接種日に、本事業で2回目接種のみを受ける方については当該接種日に、事前記入した申請書( Word /  PDF )を接種会場の受付に提出ください。申請内容を確認したうえで、その場で接種証明書を発行します。空港での証明書発行は接種日当日のみ受け付けています。
 
【事後の郵送での発行】
事後に、日本国外への郵送を希望される方は、送付先メールアドレス(ryouwa@mofa.go.jp)に下記1~3をスキャンしたデータ及び希望受け取り先公館(大使館/総領事館)をメールで送付ください(データが大きいと受信できない場合がありますので、特に画像ファイルのサイズにはご注意下さい。)。申請内容を確認したうえで、当該申請者の居住地を管轄する在外公館に接種証明書を郵送しますので、同在外公館からの連絡を受け、同在外公館にて受領してください
1.申請書(Word / PDF
2.パスポートのコピー
3.(請求者と申請者が異なる場合のみ)申請者の身分証明書(パスポート、運転免許証等)のコピー
その他、本事業に関することについては、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)をご参照下さい。
 
【リオ市によるワクチン接種証明提示義務規定について】
8月31日に領事メールでお知らせしたとおり、リオ市では、9月15日から一部施設利用時のワクチン接種証明の提示が義務化されています。
リオ市政令(8月27日付官報:DECRETO MUNICIPAL (RJ) Nº 49.335リンクはこちら
のArt.3-II(官報5ページ中段)には、「その他外国の政府機関が接種時に発行した証明書」も有効と記載されており、当館において問い合わせを行い、当局からも日本政府が発行した日本語・英語表記のワクチン接種証明は有効である旨確認が取れております。