カタール経由で帰国する際の留意点等
◎カタール保健省が発表した新たな入国・再入国方針には、カタールでトランジットする全て搭乗者はカタール到着72時間以内の渡航前PCR検査証明書が必要である旨記載されています
◎帰国に際し、検査証明の有効性をめぐり、様々なトラブルが発生しています。
1 カタール経由で帰国する際の留意点
カタール保健省は、7月12日以降に適用される新たな入国・再入国方針を発表しました。同方針には、カタールでトランジットする全て搭乗者はカタール到着72時間以内の渡航前PCR検査証明書が必要である旨記載されています。
●カタール保健省発表
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Qatar-Travel-Policyy.aspx
2 検査証明書不備によるトラブル事案
(1)日本政府による水際対策では、日本入国時にはブラジル出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書を、原則、厚生労働省の所定フォーマットを用いて提示することを求めています。しかしながら、厚生労働省の所定フォーマットを使用したコロナ陰性証明書を所持していたにも関わらず、同証明書がポルトガル語のみであったため書類不備として扱われ、搭乗を拒否される事案が発生しました。
同様のトラブルを避けるため、所定フォーマットに加え、検査機関が発行する英語の検査証明書も携行することをお薦めします。
(2)なお、所定フォーマットと検査機関による任意のフォーマットの両方を所持している場合で、それぞれの証明書に記載された検体に齟齬が見られるため、空港で問題となる事例も発生しています。双方の検査証明書の記載内容に不備等がないことを確認するようにしてください。
(3)有効な検査証明として認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」の3種類のみです。鼻腔、口腔、咽頭のぬぐい液や「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」以外の混合検体(例:鼻腔と咽頭ぬぐい)など、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められませんので、御注意ください。
●厚生労働省:検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
3 各国政府による水際対策措置は、今後も頻繁に変更される可能性がありますので、御帰国の際など、事前に最新情報を確認するようにしてください。