特例郵便等投票について

令和3年6月23日
◎帰国中、一定の要件に該当する方は特例郵便等投票が可能になりました。
 
1 これまで日本国内においては、重度の身体障害者及び要介護5の方に限り、郵便等投票が認められていましたが、この度、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
 
2 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
 
「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003459.html