日本の運転免許証の更新手続き
令和3年6月8日
◎警察庁より、新型コロナウイルスの影響で日本の運転免許証の更新手続ができない・できなかった方に対する、更新期限の延長等について発表されました。
1 運転・更新期間の延長措置
更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に申し出ていただくことで、更新期限後3か月間、運転及び更新が可能になります。
2 運転免許が失効した場合の学科試験・技能試験の免除措置
運転免許の失効から一定期間内(失効から3年以内かつ更新手続が困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内)であれば、運転免許の再取得に当たり学科試験・技能試験が免除されます。
3 手続きの詳細については、以下の警察庁ホームページを御参照ください。また、具体的な手続きは都道府県警察によって異なることがありますので、手続きを行う際は、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html