ドイツ経由で日本に帰国する際の留意点

令和3年4月2日
◎3月30日以降、ドイツへの全ての入国者は、航空機への搭乗手続きにあたってドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。
◎この措置は、全ての国からの航空機を利用したドイツ到着便(トランジットを含む)に適用され、さしあたり5月12日まで実施されます(ブラジル等リスク地域のみならず、日本からの渡航者にも適用されることになりました)。
 
1 コロナ検査証明の提示義務
ドイツ政府は、ドイツ入国前コロナ検査証明の導入について発表したところ、概要以下のとおりです。
(1)3月30日以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は、ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け、搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合、航空機に搭乗することはできない)。
(2)この措置は、ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象。
(3)この新たな検査義務は、さしあたり本年5月12日まで適用される。
 
2 コロナ検査基準
以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法、LAMP法、TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません)。
検査結果は、英語、ドイツ語、フランス語のいずれかの言語で紙ベース又は電子データで提示する必要があります。
なお、搭乗前に検査結果の入手ができない場合には、航空会社が基準に従った検査を行うことも可能とされています。詳しくは航空会社にご確認ください。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_30032021.pdf?__blob=publicationFile
 
3 事前の入国登録義務
ドイツ入国前10日以内にブラジル等のリスク地域に滞在歴のある旅行者は、事前に以下のサイトからデジタル入国登録を行う必要があります。
なお、現在、日本はリスク地域に指定されておりませんので、日本からの渡航者は入国時のデジタル入国登録を行う必要がありません。
<デジタル入国登録フォーム>
https://www.einreiseanmeldung.de