リオ州による社会的隔離措置の更なる強化
令和3年3月25日
◎3月24日付リオ州官報特別版において、同州における社会的隔離措置の更なる強化について発表されたところ、概要以下のとおりです。なお、これにより3月26日(金)から10連休となります。本件措置は3月26日から4月4日まで有効です。
また、市政府による制限と異なる場合、より厳しい措置に従う必要があります。
【感染予防対策のための10連休の設定(3月26日(金)~4月4日(日))】
●4月21日(水)及び4月23日(金)の祝日を3月29日(月)及び3月30日(火)に前倒しするとともに、3月26日(金)、3月31日(水)及び4月1日(木)を祝日とする(4月2日(金)は当初から祝日ですので、3月26日(金)~4月4日(日)の10日間が連休となります。)。
※当館では上記措置を受け、3月29日(月)及び3月30日(火)を休館日とし、祝日であった4月21日(水)及び4月23日(金)を開館日とします。
※3月26日(金)、3月31日(水)及び4月1日(木)は閉館とせず、通常通り開館日とします。
【禁止される措置】
●個人によるビーチでの滞在禁止(海水浴含む)
●ショーハウス、ナイトクラブ、キッズルーム等での活動禁止
●パーティーやイベントの開催禁止
●公立・私立学校での対面での授業禁止
【制限される措置】
●バー、レストラン等は50%の収容率を保ちかつ必要な感染症対策を実施したうえで、23時まで営業可(最終入店は21時まで。アルコール提供は店内の客のみ可)
●必要な感染症対策の実施を条件とした青空市場の開催
●一般商店は、8時から17時まで営業可
●ショッピングセンターは、40%の収容率を保ちかつ必要な感染症対策を実施したうえで、12時から20時まで営業可
●事前予約制での理髪店及び美容院の営業可
●50%の入店率を保つことを条件としたうえで、ジムの営業可
●40%の入店率を保つことを条件としたうえで、映画館の営業可
●公共交通機関は、間引き運転での運行
また、市政府による制限と異なる場合、より厳しい措置に従う必要があります。
【感染予防対策のための10連休の設定(3月26日(金)~4月4日(日))】
●4月21日(水)及び4月23日(金)の祝日を3月29日(月)及び3月30日(火)に前倒しするとともに、3月26日(金)、3月31日(水)及び4月1日(木)を祝日とする(4月2日(金)は当初から祝日ですので、3月26日(金)~4月4日(日)の10日間が連休となります。)。
※当館では上記措置を受け、3月29日(月)及び3月30日(火)を休館日とし、祝日であった4月21日(水)及び4月23日(金)を開館日とします。
※3月26日(金)、3月31日(水)及び4月1日(木)は閉館とせず、通常通り開館日とします。
【禁止される措置】
●個人によるビーチでの滞在禁止(海水浴含む)
●ショーハウス、ナイトクラブ、キッズルーム等での活動禁止
●パーティーやイベントの開催禁止
●公立・私立学校での対面での授業禁止
【制限される措置】
●バー、レストラン等は50%の収容率を保ちかつ必要な感染症対策を実施したうえで、23時まで営業可(最終入店は21時まで。アルコール提供は店内の客のみ可)
●必要な感染症対策の実施を条件とした青空市場の開催
●一般商店は、8時から17時まで営業可
●ショッピングセンターは、40%の収容率を保ちかつ必要な感染症対策を実施したうえで、12時から20時まで営業可
●事前予約制での理髪店及び美容院の営業可
●50%の入店率を保つことを条件としたうえで、ジムの営業可
●40%の入店率を保つことを条件としたうえで、映画館の営業可
●公共交通機関は、間引き運転での運行