日本入国時の検疫強化・外国人の入国制限

令和4年7月8日
1 出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明の提出
  緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続されます。
  また、検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請することになりました。
 
2 検査陰性証明
  原則として所定フォーマットを使用する必要があります。
  使用言語は英語または日本語に加えてポルトガル語を含む複数言語が準備されています。
  現地医療機関が必要事項を記入し、医師による署名又は押印が必要です。
  所定フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットでの提出も可能ですが、以下の情報が記載されていなければなりません。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

※ 検査証明書に関するQ&A 和文 英文
 
3 日本到着時に提出する滞在歴や健康状態を記入した「質問票」
(1)質問票がWeb上で事前入力が可能です。事前に「質問票Web」で必要事項を入力し、QRコードを作成の上、画面を保存又は印刷することで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(2)出発当日にしか判明しない質問(座席番号など)についても、一旦、回答可能な項目のみ入力し、後から「回答入力確認画面」にて修正・入力が可能です。
(3)なお、「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能となります。
「質問票Web」案内: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100131949.pdf
「質問票Web」入力サイト: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
 
4 誓約書の提出要請
  入国時に隔離期間中の公共交通機関不使用、それぞれの条件に応じた自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
  ●誓約書:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

5 入国後の検疫措置
    オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し2022年6月1日以降、別途の指定に沿って、下記の措置を実施します。
 国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則 7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
本措置に基づく国・地域の区分
 
6 有効なワクチンの種類
(1)1回目及び2回目
   Pfizer、AstraZeneca、Moderna、Janssen(Janssenは1回の接種を2回分とみなす)
(2)3回目
   Pfizer、Moderna
 
7 ファストトラック
  成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港より入国する方は「ファストトラック」を利用することで、検疫強化に係る上記書類について入国前にオンラインで手続きを行い、入国時の手続きを簡略することが可能です。詳細は以下URLをご参照ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
 
8 公共交通機関の使用制限
  隔離中は公共交通機関を利用できませんが、入国後24時間以内に自宅等待機のため移動する場合に限り、公共交通機関を使用できます。
 
9 その他の防疫強化措置
(1)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。
  ※必要なアプリの詳細は厚生労働省HPを御確認ください。
   必要なアプリを予めインストール・設定していない場合、空港での待ち時間が長くなる可能性があります。
(2)上記(1)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。
 
【参考】厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
10 外国人の入国制限
  ブラジルから外国人(査証(ビザ)免除国の外国人を含む)の方が日本に渡航する場合、入国目的等に応じて、日本での上陸申請に必要となる査証の交付を受ける必要があります。
  個別のケースについては、当館までご照会ください。

 
【検疫に関するお問い合わせ先】
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受付時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)