ブラジルからドイツを経由して日本に帰国する場合の留意事項

令和3年1月19日

◎ブラジルからドイツを経由して日本に帰国する際、トランジットのみの場合であっても、ドイツ到着前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の取得や、事前の入国登録が必要となります。
 
1 PCR検査陰性証明書の提示義務
(1)ドイツ連邦政府は、今月19日からブラジルをレベル3のリスク地域(特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域)に指定しました。
これに伴い、今後、ブラジルからドイツを経由して日本に帰国する際、ドイツで制限区域から出ずにトランジットのみを行う場合であっても、ドイツ到着前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を取得し、搭乗時に航空会社に対して提示することが求められます。
ルフトハンザ航空HPによると、陰性証明書は紙でも電子文書でもよく、英語又はドイツ語で作成される必要があるとされています。
(2)なお、現在のところ、日本はリスク地域に指定されていませんので、日本からのドイツへの渡航にあたっては、コロナ検査義務、登録義務(事前のデジタル入国登録や保健局への連絡)、隔離義務は必要ないとのことです(今後変更される可能性はあります)。
 
2 事前の入国登録義務
ドイツ入国前10日以内にブラジル等のリスク地域に滞在歴のある旅行者は、事前に以下のサイトからデジタル入国登録を行う必要があります。
<デジタル入国登録フォーム>
https://www.einreiseanmeldung.de/
 
3 旅行前の各国政府による水際対策の確認
各国政府による水際対策措置は今後も頻繁に変更される可能性がありますので、航空券を購入される際や、出発が近くなりましたら、御利用の航空会社のホームページ等を利用して搭乗に必要な書類等を必ず確認するようにしてください。
 
【参考】
●ルフトハンザ航空HP
https://www.lufthansa.com/jp/en/flight-information
 
●在ドイツ日本国大使館HP
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html