すべての日本入国者に対する検疫措置の強化(空港検疫での新型コロナウイルス検査陰性証明の提出)

令和3年1月8日

◎日本に入国するすべての渡航者(日本人を含む)は、新型コロナウイルス検査陰性証明を提出する必要があります。

 

1 水際対策に係る新たな措置(日本入国時の新型コロナウイルス検査陰性証明の提出)

日本政府は変異ウイルスに係る水際対策強化措置として、113日午前0時(日本時間)以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されるまで、国籍を問わず、日本への入国に際し、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査陰性証明の提出を求めることとしました。

日本人については、検査陰性証明を所持していなくても日本に入国できますが、同証明を提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機する必要があります。

本件措置の詳細については、以下の厚生労働省HPを御確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 検査陰性証明

原則として所定フォーマットを使用する必要があります。

証明フォーマットは以下のリンクからダウンロードできます。使用言語は英語または日本語で、現地医療機関が必要事項を記入し、医師による署名又は押印が必要です。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100091340.docx

所定フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットでの提出も可能ですが、以下の情報が記載されていなければなりません。

(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

 

3 日本到着時に提出する滞在歴や健康状態を記入した「質問票」

(1)質問票がWeb上で事前入力可能となりました。事前に「質問票Web」で必要事項を入力し、QRコードを作成の上、画面を保存又は印刷することで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

(2)出発当日にしか判明しない質問(座席番号など)についても、一旦、回答可能な項目のみ入力し、後から「回答入力確認画面」にて修正・入力が可能です。

(3)なお、「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能となります。

「質問票Web」案内: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100131949.pdf

「質問票Web」入力サイト: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

 

4 新型コロナウイルスに関する各種規制や検疫措置等は、領事メールやHP等を通じてお知らせするように努めていますが、各種規制等は随時更新されていますので、御自身に関係する規制等については、改めて関係当局に最新情報を確認されるようお願いいたします。

 

【参考】

●検疫に関する問い合わせ窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

●新型コロナウイルス関連情報(ブラジル当局による各種規制等)

当館HPに新型コロナウイルス関連のブラジル当局による各種規制や、ブラジルにおける感染状況等の各種情報を掲載していますので、ご利用ください。

https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00011.html