【追加情報】外国人に対する入国制限措置の一部緩和
令和2年8月27日
◎7月30日付け領事メール(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00113.html )でお送りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第1号について、ブラジル政府より以下の追加情報を入手しました。
◎旧政令340号第8条で提示が必要とされた新型コロナウイルスの陰性証明書は、ブラジル政府としては求めないことが確認されましたが、航空会社によっては経由地当局の規制等により陰性証明書等の提示を求めることがあるようですので、事前に航空会社に確認されることをお勧めします。
1 ブラジルへの入国に際して、政令第340号第8条による「新型コロナウイルスSARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行した診断書」は求められないことが確認されました(今回の政令第1号によって政令第340号が廃止されたことに伴い、同政令第6条、第7条及び第8条は無効となったため)。
(旧政令第340号)https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00156.html
2 政令第1号6条により、日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりました。
3 政令第1号6条§1にある、航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書(英語で可)を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません(注:日本人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する際は、訪問ビザ該当者として本件条項が適用されます)。
◎旧政令340号第8条で提示が必要とされた新型コロナウイルスの陰性証明書は、ブラジル政府としては求めないことが確認されましたが、航空会社によっては経由地当局の規制等により陰性証明書等の提示を求めることがあるようですので、事前に航空会社に確認されることをお勧めします。
1 ブラジルへの入国に際して、政令第340号第8条による「新型コロナウイルスSARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行した診断書」は求められないことが確認されました(今回の政令第1号によって政令第340号が廃止されたことに伴い、同政令第6条、第7条及び第8条は無効となったため)。
(旧政令第340号)https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00156.html
2 政令第1号6条により、日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりました。
3 政令第1号6条§1にある、航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書(英語で可)を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません(注:日本人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する際は、訪問ビザ該当者として本件条項が適用されます)。