新型コロナウイルス関連情報(外国人に対する入国制限措置:期間延長)

令和2年5月25日

<ポイント>

◎5月22日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国を,国籍に関わらず制限する措置を30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。

◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早期の出国をご検討ください。

 

<本文>

●5月22日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国を,国籍に関わらず制限する措置を30日間延長する旨の政令第255号を公布し,同日付で施行されました。

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-255-de-22-de-maio-de-2020-258114133

 

以下,政令第255号の要旨です。

 

1 この政令は,202026日法律第13,979号第3条第6号の規定により,国籍に関わらず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

 

2 この政令の公布日より30日間,国籍にかかわらず,陸路又は他の陸上交通機関,空路及び水運による,外国人の入国を制限する。当該措置の期間については,必要に応じて,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ合理的な勧告に基づき,延長することができる。(第2条)

 

3 本政令による制限は,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染及び蔓延の危険性に関する衛生上の理由による,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ根拠のある勧奨に基づくものである。(第3条)

 

4 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。(第4条)

(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人

(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民

(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者

(4)国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国への入国が認められている場合に限る)

(5)ブラジル政府に接受された外国政府職員

(6)以下の外国人

ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人

イ 公益または人道上の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者

ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNECIE記載の外国人登録番号)」)

(7)貨物輸送

ア 第2条の制限は,外国人であっても,航空会社の乗務員及び従業員の運行目的での入国及び滞在を妨げるものではない。

イ 上記4(4)の規定の適用において,6時間を超える遅延又は欠航が発生した場合,航空会社は,食事や宿泊を含む旅行者への物質的援助の必要性を注視し,空港制限区域外での宿泊に関する例外的な必要性について,連邦警察の評価に従わなければならない。

ウ 上記4(4)の場合,航空会社及び空港運営会社は,連邦警察による監督の下,旅行者が制限区域内に留まることに配慮しなければならない。

エ 水上輸送の場合,医療支援が必要な時又は帰国するための航空便に搭乗する必要がある時,例外的に下船が許可される。

オ 上記4(2),(6)ア及びウの規定は,ベネズエラから来た外国人には適用されない。

 

5 第2条の制限は,以下を妨げるものではない。(第5条)

(1) 現地保健当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施

(2) 市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書,あるいはその他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。

(3) 運転手が第4条の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行。

(4)医療支援,又は,運航上の問題や雇用契約の終了で母国への航空便に搭乗する場合を除く,乗務員の上陸を伴わない貨物の輸送及び荷降ろしの継続。

(5)河川輸送と航空貨物輸送。

(6)入国制限対象国籍の乗客が上陸しない場合の給油のための着陸(入港)。

(7)国際労働機関条約に基づいて発行された国際船員免許を有する外国人船員の入国と滞在。ただし,管轄水域で操業する船舶や海上プラットフォームで特定の作業を行うために,その者の入国が,海事代理店によって,連邦警察に対して要請されている場合。 

ア 上記5(2)の規定は,ベネズエラとの国境には適用されない。

イ 上記5(4)で言及された乗務員の上陸については,現地の衛生当局による事前の承諾を得て,対応する航空券を提示した上で,適切な海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示し,連邦警察によって許可されるものとする。

ウ 上記5(7)に記載されている船員の身分証明書については,関連する国際労働機関条約の加盟国による発行を条件として,その所持者に船員としての地位を付与するパスポートで代用することができる。

エ 上記5(7)の規定は,ブラジルの法律が求める場合には,外国人乗組員の状態に応じた入国ビザを携帯する義務を免除するものではない。

 

6 例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には,以下の要件を満たすとき,連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第6条)

(1)当該外国人は,空港に直接向かわなければならない。

(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。

(3)当該航空券を提示しなければならない。

 

7 本政令で定められた措置に従わない違反者への対応は,以下のとおり。(第7条)

(1) 民事,行政及び刑事上の責任を問われる。

(2) 即時の送還又は国外追放される。

(3) 難民申請資格を喪失する。

 

8 本件政令に規定された制限は、権限を有する規制当局による,手続、船舶及び業務についての衛生に関する規則を含む,追加規則を制定する権限を排除するものではない。(第8条)

 

9 本件政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第9条)

 

10 次は廃止される。(第10条)

(1) 2020424日付政令第201号(水運による入国制限措置の30日間の延長について規定)

(2) 2020428日付政令第203号(空路による入国制限措置の30日間の延長について規定)

(3) 2020429日付政令第204号(陸路による入国制限措置の30日間の延長について規定)

 

11 この政令は,公布日より施行する。(第11条)