ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(ブラジルへのベネズエラからの陸路入国制限)
●3月31日,ブラジル政府は,ベネズエラからの外国人(日本人を含む)の陸路による入国を30日間禁止する政令第158号を発表しました。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-31-de-marco-de-2020-250477893
概要は次のとおりです。
第1条 この政令は,2020年2月6日法律第13,979号第3条第6号の規定により,ベネズエラからの外国人入国に関する例外的かつ一時的な制限について定める。
第2条 この政令の公布日より30日間,ベネズエラから道路又は陸地を利用した外国人の入国は,制限される
第3条 本政令による制限は,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染の危険性に関する,特に次に掲げる衛生上の理由による,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ根拠のある勧奨に基づくものである。
(1)新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染した外国人への対応を,ブラジル医療統一システム(SUS)が受容することが困難であること。
(2)新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の拡散を防止することが困難であること。
第4条 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。
ア 生来または帰化によるブラジル人
イ 国際機関の業務に従事する外国人専門家で,身分証明可能な者
ウ ブラジル政府に接受された外国政府職員
エ 公益の観点からブラジル政府より特別に入国を許可された外国人
第5条 この政令で定める制限は,以下を妨げるものではない。
(1)運転手が第4条の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行
(2)現地保健当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
第6条 本政令で定められた措置に従わない場合,違反者は,
(1)民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2)即時送還され,難民申請資格を喪失する。
第7条 この政令に定めのない事例については,法務・治安省が決定する。
第8条 この政令は,公布日より施行する。
●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,皆様の安全対策を一層強化するため,在留状況等を可能な限り正確に把握したいと考えております。
調査記入の時点で,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方は,可能な限り早く,以下の入力フォームに必要事項をご登録いただきますようお願いいたします。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
※ご家族分をまとめて一度にご登録いただけます。
この調査が,関係する方々に広く伝わるよう,皆様の知人,友人等,周囲の邦人の方々に幅広く共有していただけますと幸いです。
●ブラジル郵便局(Correio)は,各国における新型コロナウイルス対策の影響で,日本向け郵便物の取扱いを一時停止しています。
http://www.correios.com.br/avisos/pdf/ListadePasescomsuspensodeenvios25_03_20.pdf
●日本郵便は,4月2日から,ブラジルを含む126の国と地域について,EMS及び航空扱いの引受けを一時停止しています。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_02_01.pdf
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_02.html
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00068.html
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
●新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。