日本入国時の検疫強化・外国人の入国制限

令和3年1月6日
●昨年12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置のうち、本年1月6日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルクが追加指定されました。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C003.html

●日本への帰国の際には,特に以下の点にご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

1 日本入国時の検疫強化
 ブラジルを含む指定の流行地域から来航するすべての方は,入国時にPCR検査又は抗原検査が行われる他,同検査や健康状態につき異常のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシーなどの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前(又は航空券ご購入の前)に,以下について,確認をお願いします。

(1)前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。

(2)入国前にご自身で入国後14日間の滞在先を確保していること。

(3)空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。
※ご帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要があります。

 詳細につきましては,以下の厚生労働省HPをご確認ください。

検疫フローチャート

日本へ帰国された皆様へ

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介

(厚生労働省問い合わせ先)
 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


2 外国人の入国制限
 ブラジルから外国人の方が日本に渡航する場合、入国時に有効な査証を保持している必要があります。個別のケースについては、当館までご照会ください。