ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

令和2年3月27日
◎ブラジル時間3月30日より,本27日に発表された政令第152号に従い,ブラジルへの空路での入国に関して,国籍に関係なく外国人は一律に入国禁止になりました。
◎今回の措置で,ブラジル離発着の国際便がさらに減少する可能性があります。十分注意してください。
◎万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。
 
●ブラジル時間3月30日より,本27日に発表された政令第152号に従い,ブラジルへの空路での入国に関して,国籍に関係なく外国人は一律に入国禁止になりました(今までは,空路での入国制限に関しては,中国や日本等の指定された国から空路で来る外国人のみが制限対象であったもの)。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-152-de-27-de-marco-de-2020-250060288
 
以下,政令第152号の要旨です。
1 国籍にかかわらず外国人の空路による入国は,30日間制限される。(第2条)
2 同制限は,次の者には適用されない。(第4条)
・ブラジル人
・ブラジルに居住する移民
・国際機関のミッションの外国人専門家
・ブラジル政府に認定された外国人職員
・ブラジル人の配偶者,パートナー,子供,親等である外国人
・公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人
・国家移住登録証を所持する者(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
・貨物輸送
・国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国への入国が認められている場合に限る)
3 本政令で定められた措置に従わない場合は,違反者として扱い,以下を意味する。(第5条)
・民事,行政及び刑事上の責任
・即時送還又は国外追放
・難民申請の失効
4 第4条第5号a)、b)及びc)は,陸路による隣接国からの一時的入国制限に関する2020年3月19日付省令第125号(当館注:南米諸国からの外国人(日本人を含む)による陸路からの15日間入国禁止省令)第4条の例外リストに適用される。
例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には,連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。その場合,当該外国人は,空港に直接向かい,居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要であり,当該航空券を提示しなければならない。(第6条)
5 省令第133号は失効する。(第8条)
6 本省令は2020年3月30日に施行する。(第9条)
 
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を大使館サイトに掲載しております。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shukkoku_bin_sanko_jyouhou.html
 
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
 
 ●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
 
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
 
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
 
【参考】
●新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
 
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
 
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症例数等一覧
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
 
さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html