嫡出でない子の、戸籍上の父母との続柄欄の記載等に係わる戸籍法施行規則の一部改正について
2004年11月25日
嫡出でない子の戸籍における父母との続柄欄の記載等に係わる戸籍法施行規則が改正され、本年11月01日以降の戸籍届出等から適用されることになりました。
1.嫡出でない子の出生の届出がされた場合:
嫡出でない子の出生届出がされた場合には、子の父母との続柄は、父の認知の有無にかかわらず、母が分娩した嫡出でない子の出生の順により、出生届書及び戸籍の父母との続柄欄に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。
2.既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄の取扱い:
既に戸籍等に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の記載を改正後の取扱いによる続柄の記載を更正する申出があれば、更正の手続きができます。
この場合、戸籍謄本等の父母との続柄である「男(女)」の記載を「長男 (長女)」、「二男(二女)」等の記載に更正ができることになります。
なお、上記2.に関連し、申出人、対象、受付開始時期及び提出書類については、次の要領となります。
1.申出人:
(1)事件本人(事件本人が15歳未満のときは、法定代理人)
(2)母(事件本人が15歳以上の場合で、母が事件本人と同一戸籍に在籍するとき、又は在籍していたとき に限る。)
2.申出人の対象となる戸籍:
申出のあった事件本人の戸籍のみであり、事件本人が従前に在籍した戸(除)籍は対象外となります。
3.受付開始時期:
本年11月01日以降
4.提出書類:
申出人から母と嫡出でない子との身分関係を記載した【申述書】を提出して頂きますが、戸籍の記載または調査 のため必要があるときは、戸(除)籍謄本等の提出を求めることもあります。
詳細は、当館領事班にご照会ください。(電話:3461−9595)