証明書関係
在留証明書
【申請者のみの証明が必要な場合】
(1)在留証明願
(2)有効な日本旅券または発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本。
(3) 公共料金の領収書等住所を立証する書類
(4)申請目的が国民年金や、厚生年金,恩給である場合、同年金等の受給者であることを立証する書類(例:現況届のハガキ、年金証書等)
【申請者及び同居家族(日本国籍者に限る)の証明が必要な場合】
(1)在留証明願
(2)有効な日本旅券または発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本(申請者及び同居人のもの)。
(3) 公共料金の領収書等住所を立証する書類
(4)同居家族による申出書
(5)同居家族の滞在許可証
(6)同居家族あての郵便物で宛名及び住所が確認できるもの。または、所属機関等の住所簿等で同居人の氏名及び住所を確認できるもの。
2 やむを得ない事情(遠隔地在住、病気、高齢、身体障害等)で本人が出頭できない場合、次の方法により申請することができます。
(1)代理申請
上記1(1)~(4)の書類に加え,次の書類を提出してください。
・委任状
(2)郵便による申請(恩給や国民年金、厚生年金受給のための申請に限ります。)
上記1(1)~(4)の書類に加え,次のものを提出してください。
なお,上記1(2)~(4)については,郵送時の紛失を避けるため,原本ではなくコピーを提出してください。)。
・証明発給申請書(日本語・ポルトガル語)
・返信用封筒
・書留で返送できる相当額の切手(郵送料が不足している場合、普通郵便にて郵送します)。
送付先は、
Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
Seção Consular
Praia do Flamengo, 200, 10° andar,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22210-901
手数料 (申請目的が恩給や国民年金、厚生年金受給等の場合は無料)
署名・拇印証明書
戸籍記載事項証明 (Certidão de Registro)
出生証明書 (Certidão de Nascimento)
婚姻証明書 (Certidão de Casamento)
(1)本人出頭
(2)戸籍関係の届出がなされていること
(3)証明発給申請書
(4)発行日より3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本 オリジナル
(5)有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
手数料
▍警察証明書(犯罪経歴証明書)
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警察証明書は日本の警察庁で発行されるもので、当館では外務省を通じ、警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
警察証明書の発給条件、提出書類は次のとおりで、発行までの所要日数は概ね2か月です。
警察証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
(1)本人出頭
(2)証明発給申請書
(3)有効な旅券
手数料は無料です。