証明書関係

在留証明書 

年金・恩給受給、日本国内における入学、遺産相続等の手続き等に必要となる在留証明書(日本語文による証明)の発給申請は、御本人が総領事館に出頭し、次の書類を提出ください。

① 在留証明願 (見本)

     有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)

     公共料金の領収書等住所を証明する書類

※年金・恩給受給者のみ次の書類を提出ください。

④ 年金・恩給受給者であることを証明する書類(例:現況届のハガキ、年金証書等)

 

※ やむを得ない事情(遠隔地在住、病気、高齢、身体障害等)で本人が出頭できない場合、次の方法により申請することができます。ただし、恩給、年金受給のために限ります。

1.     代理申請

代理人による申請に必要な書類は次のとおりです。

① 在留証明願(本人及び代理人の署名欄がある用紙)

② 委任状

 

2.     郵便による申請

郵便による申請に必要な書類は次のとおりです。

① 証明発給申請書

② 在留証明願

③ 書留(Registrada)で返送できる相当額の切手を貼った返信用封筒

送付先は、Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro

          Seção Consular

          Praia do Flamengo, 200, 10° andar,

          Rio de Janeiro - RJ

          CEP: 22210-901

手数料 24レアル(恩給、年金受給者は無料)(平成24年度)

    

署名・拇印証明書

日本国内における不動産登記、自動車名義変更手続き等に必要な一般人の署名(および拇印)証明書(日本文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

     申請人は日本国籍者に限る

     本人が出頭し、領事担当官の前で本人自ら署名する。

     署名証明申請書 (総領事館にあります)

     本人であることを立証する公文書(旅券または身分証明書等)

署名・拇印証明書は形式1及び形式2があります。

形式1 日本語の書類で署名すべき書類がある場合

形式2 署名すべき書類がない場合(単独の署名証明)

 

手数料 34レアル(平成24年度)

 

戸籍記載事項証明 (Certidão de Registro)

ブラジルにおける身分証明書の発給、在留資格変更手続き等に必要となる身分事項証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

     本人出頭

     戸籍関係の届出がなされていること

③ 証明発給申請書(身分証明書用)本人が署名する

④ 6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本 オリジナル

     有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)

 

手数料 24レアル(平成24年度)

 

出生証明書 (Certidão de Nascimento)

ブラジルにおける入学手続き、婚姻届等に必要となる出生証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

     本人出頭

     戸籍関係の届出がなされていること

     証明発給申請書(出生証明書用)本人が署名する

     6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本 オリジナル

     有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)

    

手数料 24レアル(平成24年度)

 

婚姻証明書 (Certidão de Casamento)

ブラジルにおける不動産売買の手続き等に必要となる婚姻証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

     本人出頭

     戸籍関係の届出がなされていること

     証明発給申請書(婚姻証明書用)本人が署名する

     6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本 オリジナル

     有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明(Cédula de Identidade de Estrangeiro)

 

手数料 24レアル(平成24年度)