犬等の検疫制度の一部改正について

今般、農林水産省より犬等の輸出入検疫規則の一部を改正し、平成22年4月15日施行された旨通知があった。
○改正概要
狂犬病非清浄国からの犬等の輸入検疫について以下のとおり改正された。
①前回の抗体検査の有効期間内に、2度目の抗体検査を行った場合は、再度の待機・係留を要しないこととする。
②狂犬病の予防注射に使用できる予防液(ワクチン)に組換え型予防液を追加する。
③マイクロチップ装着前の狂犬病接種歴について、輸出国政府の証明があり、マイクロチップ装着後の抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合、1回限り認めることとする。

詳しくは、動物検疫所ホームページに掲載してあります。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/h220415seidokaisei.html